自筆証書遺言と公正証書遺言について

自筆証書のメリット

自筆証書のメリットは証人を立てる必要がなく、一人で作成できます。
また、方式も簡単で①自筆であること、②日付の記載があること、③署名捺印があることのポイントを抑えれば誰でも作成できます。

自筆証書には不安要素もある

自筆証書遺言には以下のような不安要素もあります。

・遺言書が発見されない可能性がある。
・詐欺、脅迫、紛失、偽造、変造、隠蔽の可能性がある。
・形式不備のため、無効になってなってしまう事例もある。

自筆証書遺言には家庭裁判所での検認手続きが必要になる


自筆証書遺言は見つけたら開封せず家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。
検認とは遺言書が、偽造されたり変造されたりしていないかのチェックとその防止のための手続きです。

遺言は公正証書にしておくと安心である

公正証書遺言は公証人が、遺言者と行政書士とが事前に打ち合わせした内容について、遺言者から遺言内容の口頭で述べた内容を筆記して作成する方法です。

公正証書遺言のメリット

①専門家が関与するので形式の不備で無効になることを防ぐことができます。
②遺言が実行されるときに、もっとも手続きがスムーズに進められるような文面をご提案いたします。
③原本が公証役場に保存されるため、遺言書がなくなったり、書き換えられたり、破られたりする危険がありません。
④遺言書を実行する際にも、裁判所の検認の手続きが不要なので、相続人も費用や手間の負担が減ります。
⑤当事務所に依頼すれば、公証役場との打ち合わせを事前に行い安全で確実な遺言の作成ができます。

遺言書作成をご依頼されたお客様の声

相続・遺言関連お客様の声:秋田市在住 (85歳 女性 )

相続・遺言関連お客様の声:秋田市在住 (65歳 女性)

https://rule-book.biz/2020/03/11/post-823/