産業廃棄物収集運搬許可について

産業廃棄物収集運搬許可とは?

産業廃棄物収集運搬許可とは金銭をもらって産業廃棄物を運送する仕事のことを指します。

産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは自分で利用する、または他人に売却することが難しく不要になったもので「その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意志等を総合的に勘案して判断すべきものであること」と定義されます。

具体的には事業によって発生した廃棄物の中で規定される20種類を指します。

産業廃棄物の20種類に関する具体例

種類 具体的な性状例
燃え殻 コークス灰、重油燃焼灰、産業廃棄物焼却灰、炉清掃排出物(すす等)、石炭がら、廃カーボン類(廃活性炭等)
汚泥 有機性汚泥(製紙スラッジ、下水道汚泥、ビルピット汚泥、活性汚泥、糊かす)、無機性汚泥(メッキ汚泥、砕石スラッジ、ベントナイト汚泥、不良セメント、石炭かす、不養生コンクリート、含水率が高く粒子の微細な泥状の掘削土、廃脱硫材、排煙脱硫石膏)、その他(凝集沈殿汚泥、サンドブラスト廃砂、ニカワかす、各種スカム(油性スカム除く。))
廃油 潤滑油系廃油(冷凍機油、焼入油、タービン油、マシン油、エンジン油、グリース)、鉱物油系廃油(揮発油、灯油)、動植物系廃油(魚油、なたね油、大豆油、豚脂、牛脂)、廃溶剤類(シンナー、ベンゼン、トルエン、PCE、TCE、アルコール)、廃可塑剤類(脂肪酸エステル、リン酸エステル、フタル酸エステル)、タールピッチ類(タールピッチ、ろう、パラフィン、ワックス)、消泡用油類、タンカー洗浄排水、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油
廃酸 無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸、フッ酸、スルファミン酸、ホウ酸)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸、酒石酸、クエン酸)アルコール発酵廃液、アミノ酸発酵廃液、エッチング廃液、染色廃液
廃アルカリ 写真現像廃液、アルカリ性メッキ廃液、廃ソーダ廃液、洗ビン用廃アルカリ
廃プラスチック類 廃タイヤ(営業用車両から排出されたものに限る。)、廃ポリウレタン、廃シート類、廃合成樹脂建材、廃スチロール、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃ポリ容器類、合成樹脂系梱包材料くず、電線の被覆くず、廃ポリマー
紙くず 印刷くず、製本くず、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生じたものに限る。注:建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る。)
木くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る。)、木材または木材製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生じる木材片、おがくず、バーク類、廃チップ、貨物の物流のために使用したパレット等
繊維くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る。)、衣類その他の繊維製品製造業以外の繊維工業から生じる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
動植物性残さ 動物性残さ(魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、羽毛、ボイルかす、うらごしかす)、植物性残さ(野菜くず、果実の皮、油かす、糊かす、茶かす、酒かす、あんかす)(食品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生じるものに限る。)
動物系固形不要物 と畜場においてとさつし、または解体した獣畜および食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物
ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
金属くず 鉄鋼・非鉄金属の研磨くず、切削くず、鉄粉、バリ、足場パイプ、鉄骨鉄筋くず
ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず 板ガラスくず、ガラス繊維くず、破損ガラス、ガラス粉、陶器くず、磁器くず、陶磁器くず、膏型、石膏くず、耐火レンガくず
鉱さい 高炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす
がれき類 工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
動物のふん尿 家畜農家から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、うさぎ、毛皮獣等のふん尿(畜産農業から生じるものに限る。)
動物の死体 家畜農家から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、うさぎ、毛皮獣等の死体(畜産農業から生じるものに限る。)
ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設または焼却施設で発生するばいじんで集塵機により集められたもの
その他(法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物) 産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの

産業廃棄物収集運搬許可を取るうえで確認すべき3つのポイント

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するうえでは3つのポイントを事前に確認しておきましょう。

①欠格要件

◎成年被後見人、被保佐人、破産して復権を得ていない者

◎禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者

◎廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者

◎暴力団員の構成員である者

②講習会を修了

申請者は産業廃棄物収集運搬業を行ううえで財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する講習会を受けておく必要があります。開催期間が限られており定員になると受講まで時間がかかるので注意が必要です。

◎法人であれば常勤の取締役、個人であれば個人事業主が受講する必要があります。

③事業に用に供する施設に係る基準

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する場合、廃棄物を運搬する際に飛散・流出防止、悪臭の漏れがないように運搬車両、運搬容器の施設を保有している必要があります。

※車両が賃貸の場合は賃貸借契約書があれば許可申請可能です。