相続業務について
- 2020.03.11
- 相続・遺産分割協議書

目次
当事務所では女性の行政書士が丁寧に対応させていただきます
相続、遺産分割、遺言作成などは人生においても精神的な負担が大きい場面です。
たくさんのご不安を抱えたお客様に寄り添って業務を進めさせていただくために「終活カウンセラー」の資格を取得してサービス向上に努めております。
南通行政書士事務所は相続に強い行政書士事務所です
当事務所では相続、遺言、遺産分割に関する業務について多くご依頼を受けております。
相続人調査、相続関係説明図作成、法定相続証明情報、財産調査、財産目録作成、遺産分割協議書作成、遺言作成、遺言執行者就任など多岐にわたる業務をご依頼いただいております。
遺産分割協議書について
遺産分割協議書とは遺産分割協議が行われたときに、その内容をまとめた書面のことを指します。
本来、作成は義務ではないが、どのような遺産分配の合意したのか明らかにしておかないと、後でトラブルになる恐れがあります。
当事務所に依頼があった案件
◎当事務所では争いの防止のために親族間で遺産分割協議の記録を残しておきたい
◎金融機関に相続財産を凍結されて凍結解除のために必要と言われた
◎遺産分割協議書の作成は資産の大小にかかわらず争いの防止に役立ちます。
司法統計データでも相続争いにおける裁判は、遺産金額5,000万円以下の場合が70%超えており、誰にでも関係のある事柄と言えます。
南通行政書士事務所での業務事例:遺産分割
過去に南通行政書士事務所で受任した遺産分割事例についてご紹介します。
遺言作成について
遺言作成についてはこちら詳細を解説しています。
お問い合わせはこちら
事務所名 | 南通行政書士事務所 |
代表者 | 行政書士 松本寿子 |
住所 | 〒010-0011秋田県秋田市南通亀の町10-38 |
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FAX | 018-811-1510 |
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